カウンター

  • カウンター
    Since 2007.1.16
    MAX: 5568(2017.1.3)
    open: 2005.9.24
    transfer:2007.1.26

2018年11 月

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

最近のコメント

作者連絡先

  • JR線+αのきっぷを集めたブログです。ブログの趣旨や作者詳細については↓の裏コンテンツの「作者ひとこと」をご参照下さい。
    twitter:@imadegawa075
フォトアルバム

« 横濱ものがたり | メイン | HONDA乗車票 »

2008年11 月10日 (月曜日)

コメント

料補収集家

何年か前に弘南鉄道で黒石→三沢間の連絡乗車券を買った際に駅員が「下車前途無効」のハンコを押したので、「2日間有効なのに途中下車できないんですか?」と聞いたら「改札を出なければ2日間有効です」と言われて呆れました。下車前途無効の2日間有効なんぞ前代未聞です。

弘南線内で途中下車できるのか試してはみたかったのですが、この様子じゃ無理だと思って弘前まで直行してしまいましたが…

私鉄のローカルルール(どっかのマイルール支社並みか?)には頭を悩ませます。

catalytic

規則的な意味あいで、同社の各駅で途中下車ができるかという問題は、連規第76条第5号の規定がある以上、これに該当するか否かを検討する必要があると思います。

言い換えれば、規則的に途中下車ができない可能性も十分考えられるということです。

無人快速

この4月に宇奈月温泉から信濃大町までアルペンルートの乗車券を購入する際に、新魚津で途中下車できるのか電話で尋ねたところ、不可という答えでした。この場合は単独の乗車券の寄せ集めで正確には連絡乗車券ではないのでしょうけど・・・。

小田急は先ほど途中下車してきました。ただ、下車印が無いとのことで、なにも押さずに改札をスルーしてしまいました。

よねざわいずみ

たとえば福岡市高速鉄道(地下鉄)は、有効2日の連絡乗車券であっても自線内では途中下車禁止であると規則で明示しています。また信頼性は?ですが、Wikipedia日本語版「途中下車」によれば、松本電鉄も途中下車不可とのことです。
富山地鉄については、本社に乗り込んで規則を閲覧して質問をする、等々、そのうち実行したいと考えております。

ららら

格闘、お疲れ様でした。
毎度横柄な応対ですね。
気になるのは「この場合できない」という発言。
逆に言えば途中下車できる場合もあるということなのか、また控え室に聞きに行くという行動も当該係員の理解に自信がないためではないか…深読みしてしまいます。
後編も期待しています。

たなべ

秩父鉄道も社線内途中下車不可らしいです。
通過連絡でなければ別々に発券しても同じなので途中下車不可もわかりますが、
混乱防止のため券面に記述は必要だと思います。

MT54

この会社は本当にいい評判を聞きませんね・・しかしながら地鉄富山だけは乗車券をくれと言えば基本的にくれますし、硬券もスムーズに売って頂けます。本社お隅元の駅だと苦情も行きやすいし、本社の人間も利用するから、顔を伺っているのでしょうか?

私は今出川さんと同じように大阪市内発の乗車券の注意書きを指して「券面に途中下車無効と書いてあるだろ?途中下車したらここで終わりだ」と数年前に同じ北陸にある某私鉄で言われた事がある為、149条を利用して単駅にした富山接続の新川崎→立山の乗車券で寺田で乗り換え時間が空いたので途中下車を申し出たところ、係員に「降りるの?降りたらその切符はこっちで頂いちゃうよ?」と言われたので「時間があるので一旦降りたいんですが、途中下車出来ないんですかね?」と言った所「他は分からないけど、こういう切符でもウチの会社に入ったら普通に地鉄富山で立山まで買った切符と扱いは変わらないから、途中下車は出来んのですわ。でも時間もあるし、ちょっと出るだけならかまわんよ」と改札を通して頂く事が出来ました。なので、富山地鉄の方でそういう取り決めがあるのかもしれませんね。

catalytic

「新川崎→立山の乗車券」は、少なくても10年前から連絡運輸区域外で、そもそも誤発売だと思いますが…

MT54

今切符を確認したら「西大井→立山」でした。

束日本

ららら様

秩父鉄道、規則で決まってるかそれともローカルルールかわかりませんが・・・
この春 お花畑駅で回収されそうになりました

乗車券 王子→浦山口(経由:大宮・新幹線・熊谷)
有効2日
① 東北線浦和駅で途中下車 問題なく自改機通過
② 高崎線熊谷駅で乗り換え 問題なく自改機通過
③ 秩父線お花畑駅で駅員とバトル

  駅員は「途中下車できない」の一点張り、そこできっぷの
「2日有効」の部分を指差し「どこに下車前途無効と書いてあるんだ」といったところ「今回はいいか。」といって改札を通してくれた。
しかし相変わらず態度悪いですね。
  

12A

会社全体というよりは駅員個人の問題なのでしょうけど・・・。
途中下車は規則を知らないなら仕方がないとしても、宇奈月温泉の駅員のような場合は、きちんとその場で「おかしい」と主張しても構わないと思います。

元改札掛

連絡乗車券は連規準用で途中下車できますが、社線側で特に定めている時は社線側の規則の適用と聞いたことがあります。
マルスで、○●鉄道内下車前途無効と出るようになればよいですが。

Takeda

東武線下今市発、栗橋経由、大阪市内行きの乗車券で東武線内の途中下車を試みた時、複数の駅で途中下車を拒否されました。その後、東京駅で赤表紙で確認してもらったら、東武内は途中下車不可と定められているとの事でした。
直通特急以外では使うな、ということでしょうかね(笑)

一利用者

途中下車前途無効は私鉄だけではなくてJRでも進行しています。
東京電車環状線内の貿易で、電車環状線内の最短経路では
ない区間で途中下車しようとしたところ、下車前途無効という
ことで立川→名古屋の乗車券をとりあげられました。
(向うが今日のところと言ったところを、規則でそうであるならば
規則どおり無効にしてください と言ったのはこちたですが)

JR制度の見解もこの場合は無効だそうで、その理由は
「電車環状線上の最短経路以外は途中下車できない」
それは商慣行であって76条より優先するとのことです。

本当に頭きて訴訟しようかと思ったのですが、弁護士いわく
裁判所は中身も判断しないでJR勝訴とするだろうとのことで
諦めました。

これが現状のようです。

富山地鉄ファン

古い記事に対してて申し訳ありませんが、たまたま見つけたもので。

もうすでに解決済かもしれませんが。


まずは、富山地鉄に対してご不審をお持ちのようで。

また、コメントを書き込んでいる方もかなり素人さんみたく、もう少し規則を勉強されればと思います。

かなり自分勝手な解釈が見受けられます。

他の記事でも見受けられましたが、連絡乗車券というのは、JRや各会社の乗車券を合わせて一括で発券してあるだけのことです。
ですから、規則は各会社のものとなり、ご指摘の富山地鉄線内での途中下車はできません。
このきっぷの場合、魚津→新魚津は駅構造上、一旦改札を出なければならないので、これは仕方がありませんが、電鉄黒部での途中下車は富山地鉄の規則によりできません。
他の方の寺田もしかりです。

また、距離計算も通算ではありません。
解釈から誤っています。

ですから、通算で100kmを超えたとしても、会社線は規則にもよりますが、途中下車はできませんし、仮にJR線部分が100kmに満たなかった場合は途中下車はできません。

有効日数云々とありますが、この場合JR線が3日、富山地鉄が1日、合わせて4日とのルールになります。

今出川

この件についてはちゃんと「後編」も仕込んでありますので、そちらも併せてご覧ください。
http://imadegawa.typepad.jp/wota/2008/11/post-df75.html

Tatsumi

管理人さん、横レスで失礼します。
>富山地鉄ファンさん
JRの規則にある「旅客連絡運輸規則」において以下のように定められています。

第6条キロ数のは数計算方
キロ程を計算する場合、関係運輸機関のキロ程に1キロメートル未満のは数があるときは、旅客会社と各連絡会社ごとに、これを1キロメートルに切り上げる。
例)JR線57.2km、地鉄線42.7kmの場合、JR線58km+地鉄線43km=101kmとしますということ。

第75条乗車券の有効期間
(1)普通乗車券 イ片道乗車券 (イ)一般の場合
aJR自動車線にまたがるものを除き、旅客会社の営業キロと連絡会社の営業キロ程を通算し、旅客規則第154条第1項第1号イ本文の規定によって算定する。
例)JR線57.2km、地鉄線42.7kmの場合、JR線1日+地鉄線1日=2日ではなく、通算の101km(第6条による)だから2日ですよということ。

第76条途中下車
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く)においては、途中下車することができない。
(1)全区間内のキロ程が片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合を除く。
(2)~(4)省略
(5)運輸機関が特に途中下車できない駅を指定した場合は、その指定した駅。
例)第75条で例に出した乗車券は(1)に該当しないので途中下車が出来るのが原則です。だけど、(5)の規定の通り、地鉄が別に地鉄の規則で「旅客連絡運輸規則第76条の定めにかかわらず当社線では途中下車できない。」と定めていれば地鉄線内はそっちの規則が優先しますよということ。ちなみに近鉄や南海の規則はそう明文化されています。

連絡運輸の場合は旅客連絡運輸規則が各々の会社の規則より先にあって、その規則に定めのないものについては各々の会社の規則が準用されるということになっています。

この記事へのコメントは終了しました。

サイト内検索

  • カスタム検索

月別アーカイブ

Powered by Typepad
登録年月 01/2007