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2011年3 月16日 (水曜日)

コメント

JR東西南北線

「大阪駅から201Kmを超える場合」と書かれていますが、「超える」のは200kmであって、201kmの場合は「以上」になります。
と、細かいツッコミはさておき、大阪駅から201km以上の場合は、特定都区市内制度と選択乗車制度(旅客運輸規則第157条第1項第33号又は第34号)の併用により、この記事と同様の乗車券の利用が可能と見受けられます。
現に、「JRおでかけネット」の「マイ・ダイヤ」で新大阪~新岩国(営業キロ:383km、営業キロに対応する運賃:6,300円)を検索しても、検索結果には「JR営業キロ:379.2km」「乗車券6,090円」と表示されます。
ちなみに、検索結果における「JR営業キロ」は、大阪~東海道本線~山陽本線~(広島)~新幹線~新岩国のものと見受けられます。
なお、上記経路の乗車券で、全区間山陽新幹線経由にて新大阪~新岩国を乗車することができます。その場合、新神戸が券面区間外となりますが、同駅での途中下車の可否については、私にもよく判りません。
選択乗車の規定が、運賃計算の区間・経路を基準にして第33号を適用するものであれば否となり、実乗車区間を基準にして第34号を適用するものであれば可となると考えられるのですが…。

今出川

細かいツッコミありがとうございます。気が向いたら直しておきます。

この記事を書いていて気になったんですが、この乗車券で大阪駅へ行くつもりで新大阪駅で途中下車しようとしたら、できるのかどうか気になりました。

N639

途中下車の件、私も以前気になって調べた覚えがあります。

少し細かい営業制度の話になってしまうのですが・・・
旅客営業規則 規則第157条(選択乗車)を見てみますと、
(35)には西明石~大阪(大阪から天満or福島方面)
(36)には西明石~新大阪(新大阪から東淀川方面)
の選択乗車について、それぞれ書かれています。
新大阪駅で途中下車して大阪へ向かうのであれば、(35)が該当すると考えられます。
ここで、(35)には、
「乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。」
と書かれてていますので、経路通り(新幹線~新大阪~大阪)で購入すれば、新大阪駅では途中下車できると私は解釈します。

ちなみに、あまり確かな情報ではないのですが、着駅が天満or福島以遠の駅の場合、西日本の窓口では、西明石から在来経由で出すことが多いようです。
また、MVも同様に発売された表示された気がします。
これによって、今出川さんが仰る通り、新大阪~大阪間3.8Kmの往復分を計算しなくてよくなるからです。

JR東西南北線

「JRおでかけネット」にUpされている現行の旅客営業規則では、N639さんの書かれている(35)(36)は、(33)(34)になっているようです。
ちなみに、私が「第33号又は第34号」と書いたのは、「JRおでかけネット」を見てのことです。

たしかに、大阪~西明石を新幹線経由で乗車する場合、途中下車可能な乗車券を大阪~新大阪~新神戸~西明石経由で購入すれば、新大阪で途中下車可能と、私もそう考えます。
もっとも、大阪市内発着であって同市内が特定都区市内制度の適用を受ける乗車券では、新大阪での途中下車は不可となります。
それで、新神戸に途中下車したり、福知山線絡みで経路重複を避ける必要があったりしない限りは、大阪市内~山陽新幹線方面・201km以上の乗車券について、キロ程の短い大阪~神戸~西明石経由で発売・購入されることがよくあるのかもしれません。

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登録年月 01/2007