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2015年3 月22日 (日曜日)

コメント

かんくん

有効期間に関する根拠は連絡運輸規則第75条に、途中下車に関する根拠は第76条にあります。これにより、大都市近郊区間内に接続駅のある連絡乗車券も、大都市近郊区間相互発着の乗車券と同様に扱うようにできます。
会社線指定に近江や信楽高原なども含まれる為、天王寺などぎりぎり100㎞を超える区間で購入しても近郊区間扱いの当日限り有効途中下車不可となります。(近郊区間が米原まで拡大される前には指定されておらず、100㎞を超えれば有効2日になりました)
近鉄の場合、古くからこの規定により近郊区間扱いでしたが、対象とする線名や区間を限定させることで、宇治山田着などは近郊区間扱いから外すことができるようになっていました。(私の記憶に誤りがなければ、近郊区間が狭かったころは、それに合わせ会社線の線名・区間も近鉄は青山町まで、南海は橋本まで等細かく指定したはずです)
http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carriage/_pdf/07.pdf

mmi

近鉄は全区間が大都市近郊区間に接続する会社線で、要は大都市近郊区間のJR線と同じように扱われます。
営業キロに関わらず有効日数は1日ですし、下車前途無効となります。
大都市近郊区間に含まれないJR線を経由、発着すれば営業キロに応じた有効日数と途中下車可否になります。

根拠は旅客連絡運輸規則です。

みやび(雅)

元々社線側(近鉄)の近郊区間(みなし区間)は限定列挙でした。

制度開始当初は近鉄大阪線榛原まで、その後大阪線の区間指定が解除されていますが、山田線はみなし区間から除外されていました。

極端なんですよ、近鉄の途中下車制度。
途中下車指定駅制度が開始される前の券には下車前途無効の文字がありません。

旧156条の途中下車制度では例外が存在していますが、近距離券でも運賃同額駅以外なら無人駅を除いて途中下車が自由でした。

有効日数の計算も運賃(営業キロを使用しない)ベースで判断していた時期もあります。運賃が割高な鋼索線を経由した場合、短距離でも有効2日となり、途中下車が可能な券が存在していました。

そのため、運賃改定時に有効日数判断運賃の変更や新線加算額、ローカル線加算額変更などが原因で営業キロに変更がないのにも関わらず、途中下車可、不可に分かれる券が存在しています。過渡期には国鉄券同様、有効日数や下車前途無効をゴム印で訂正した常備券も存在していました。

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