のぞみ・みずほ利用制限
(再掲)
以前の記事でジパング割引適用で東海道新幹線の自由席特急券に「のぞみ号には乗車できません」の注意書きが入ることを紹介しました。ジパング割引では「のぞみ」「みずほ」は自由席であっても利用できないので、山陽区間が絡むとこの部分の印字がどうなるのか以前から気になっていました。
そして、結果はこうなりました。
のぞみ号・みずほ号には乗車できません
このように山陽区間が絡むと「のぞみ号」のみから「のぞみ号・みずほ号」ときっぷに印字される除外条件が増えています。たぶん九州完結だと「みずほ」となるんだと思います。
「みずほ」で「のぞみ」同様の特急料金に対して加算料金を要するのは新大阪~博多間です。博多~鹿児島中央間は「さくら」や「つばめ」と同額の特急料金です。
言わば「みずほ」が特別な存在であるのは新大阪~博多間だけなので、ジパング割引に「みずほ」の利用制限をかけるのは同区間にとどめるべきなんですが、新大阪~博多間は利用不可だけど博多~鹿児島中央間は利用可とすると利用者が混乱するので一律不可としたんだと思います。「みずほ」で九州→山陽区間に直通するジパング客を博多駅で乗り換えさせるわけにもいかないですしね。
最近のコメント