カルテットきっぷ注意書き
先日、すごい久しぶりに「JR名古屋⇔豊橋カルテットきっぷ」を購入しました。その際に券面にふと目が止まりました。
乗越し時の別途精算不可とデカデカと印字されています。「カルテットきっぷ」は近距離券売機でも売っていますが、こちらの方も同様に変わったのかちと気になります。
券面区間外に乗り越した場合、普通の回数券であれば乗り越した分を別途精算するのが当たり前です。ところが、この「カルテットきっぷ」については例外で、乗車駅~下車駅の無割引の運賃を徴収したうえで「カルテットきっぷ」の払戻という措置が取られます。
「カルテットきっぷ」の1枚あたりの定価は870円です。もし、「カルテットきっぷ」で名古屋から乗車して乗り越して浜松まで行く場合、「カルテットきっぷ」で別途精算を認められていれば、二川~浜松間の運賃500円を支払っても計1370円で済みます。名古屋~浜松間が1940円ですので、570円も安くなる皮算用です。
ところが実際には認めていませんので、実運用はまず名古屋~浜松の正規運賃1940円の支払いと、「カルテットきっぷ」870円の払戻となり、差し引き1070円の精算が必要になります。
ただ、この運用はトラブルが多いです。改札口で揉めているのを見たのは1回や2回ではありません。だからこそ、別途精算できない旨の印字を大きくして注意喚起したんだと思いますが、むしろ発売時にしっかりすべき(注意してもロクに読まない利用者も多いのは認めますが)だと思いますし、こういうダブルスタンダードは利用者にとってやはり分かりにくいと思います。
そこには名鉄への対抗で発売しているきっぷを目的外利用されたくないという発売側の意図が見え隠れします。
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