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2011/12/11

コメント

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かんくん

こういう場合の扱いは、ちゃんと旅基に定めてあり、それによると、以下の通りだそうです。(当方手持ちは最新じゃないのでその後改訂があったらごめんなさい)
第265条旅客運賃が同額のため着駅または発駅を2駅以上共通とした乗車券によって乗車変更の取扱いをする場合は、別に定める場合を除き、当該乗車券の着駅または発駅は、券面表示券面表示券面表示区間内の最遠の駅着又は駅発のものとして取り扱うものとする。

ですので、変更時は木幡着の乗車券とみなして変更することになります。
嵯峨嵐山まで乗り越す場合は、方向変更として扱い、京都-木幡の運賃と京都-嵯峨嵐山の運賃を比較し、同額のため、収受額なしとなります。一方守山までの場合は、木幡のケースの80円請求となります。
もっともこの規則がどこまでちゃんと理解されているかは不明です。

なお、JR西日本の場合、硬券でも複数併記は3駅までしか存在しなかったため、それを踏襲し、着駅は3駅までしか表示しないと決めているのかもしれません。

OSAKA CITY

こんばんは。

旅客営業取扱基準規程第265条(着駅又は発駅を2駅以上共通とした乗車券に対する乗車変更の取扱方)の規定により、原則的には券面表示区間内の最遠の駅着又は駅発のものとして取り扱うこととされていますので、長岡京又は木幡着の乗車券として運賃計算します。

今出川@八戸

>かんくんさん、OSAKA CITYさん
ご回答ありがとうございます。券面表示の最遠の駅を着駅として扱うんですね。それが現場の係員にも浸透しているといいんですが、山科から別途精算させられないかちと心配な面もあります。

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