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2007/02/07

コメント

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水浜軌道

お邪魔します。天理と言いますと小生は開業時のきっぷと言われている乗車券を始め各種のきっぷを所蔵している資料館を思い出します。

菅沼天虎

発行年月日の上に(1001)と表示されておりますが、どうやらこれは設備符号のようなものらしく、区間が異なるとこの番号も異なるようです。

スユ16 2207

お邪魔します。
「発行日から3ヶ月有効」、「 月 日から7日間有効」というのは、券自体を「発行日から3ヶ月以内に使用開始し、その使用開始日から7日間以内が有効期間」ということを指します。
旅行会社で乗車券や席の指定を要しない料金券を購入すると、規則上の有効日数とは別に7日間有効になることがありました。この取扱は、乗車券類委託販売規則第12条に明文化されていますし、
いまも私鉄の乗車券を購入すると1ヶ月有効になることがあります。
近鉄が途中下車制度を持っていた頃は、券面に「○月○日から2日間有効」、下部に「発行日から1ヶ月間有効」と表示されていました。

鉄男@103

このような宗教関連の乗車票、どのようなところで購入できるんですか?
よければ教えてください!!

月日

おぢばがえりとは 人間の元なる故郷(人間発祥の地)へ帰らさせて頂く事を言います。

今出川

ご丁寧にありがとうございます m(_ _)m

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